バイクは駐車場に駐車可能?駐輪場が無い時は?

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こんにちは

バイクでお出かけした先、訪問先の駐車場に駐輪場が無くて困ったことはありませんか?

仕方なく駐車場に止めるべきか、迷ってしまう時があります。

車両は駐車場、2輪は駐輪場と思いがちですが実際どうなのか?調べてみました。

バイクってどこまで車両?

一言に”バイク・二輪車”と言っても自動車と同等の「車両」だったり、原動機付自転車(自転車)だったりとややこしいですよね?

もちろんこれは法的に区別されています。

「自動車」の定義って?

自動車って何なの?というところを調べると、道路交通法第2条第1項第9号にこのように定義されています。

原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のもの

分かり易くすると

  • 電車
  • 自転車
  • 50cc以下の原動機付自転車
  • 車いすなどの歩行補助車

これら以外自動車の定義に入ります。

つまり、小型二輪以上は「自動車」に分類されるわけですね。

「自転車」以外は駐車場に止めて問題ないのだが…

法的に”自転車”と”自動車”の区別がつきましたが、肝心なのは駐車場の「利用規約」です。

基本的に駐車場はその施設の物であり「施設内」です。

それを利用するにあたっては「利用規約」が設けられているはずです。

駐車場を利用する時はその利用規約に同意したことでの利用となるので、守っていなければ法的に罰せられる可能性が出てきます。

つまり、”バイクは駐輪場に止めてください”といったような文言があればそれに従わなければいけません。

自動車専用道路では変わる「自動車」の定義

ここまで、自動車って何?といったことを書きましたが、高速道路やパイパス道路などの「自動車専用道路」となると少し変わってきます。

自動車専用道路は125cc以下の小型車両は走行することはできません。

”自動車”専用道路と書いてあるのに、本当にややこしいですよね。

50cc以下の四輪車「ミニカー」というものがありますが、これも「小型特殊車両」と呼ばれます。

125ccバイクも「小型二輪」と呼ばれます。

つまり、自動車専用道路で走行できない車両は

  • 自転車
  • 125cc以下の小型車両

という事になります。

まとめ

駐車場でのバイクの位置づけって本当に特殊ですよね。

マンションなどでは騒音の対策などで「駐輪場にバイクは置かないでください」と書かれていたりもします。

そんな時は

  • 駐車場は施設である以上「利用規約」に従わなければいけない。
  • 明言されていなければ、法的基準で駐車しても大丈夫。

といったことを基準にしてください。

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